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人材開支援発助成金とは
人材開発支援助成金とは、旧キャリア形成促進助成金のコース内容が大幅に見直された新制度で、企業が労働者の職業訓練(研修や講座など)を実施した際の、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成するものです。
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、職務に関連した専門的な知識やスキルを修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度になります。
本ページでは、人材開発支援助成金のうち、「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」についての概要のご案内と、プロシアビジネストレーニングで助成金の訓練要件を満たす研修をご紹介いたします。
なお、人材開発支援助成金の要件は年度ごとに変わる場合がありますので、必ず、厚生労働省webサイトにて最新の情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。

人材開発支援助成金メニュー
プロシアビジネストレーニングの研修で関連する助成コースは「1.人材育成支援コース」「2.人への投資促進コース」「4.事業展開等リスキリング支援コース」になります。
一事業所が一年度に受給できる助成金(*1)
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「人への投資促進コース」で最大2,500万円(自発的職業能力開発訓練の場合は最大300万円(*2))
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「事業展開等リスキリング支援コース」で最大1億円
人材育成にかかる研修コストを軽減できる制度ですので、この機会にぜひ、ご活用ください。
<ご注意>
ただし、プロシアビジネストレーニングでご提供する研修に関して、厚生労働省が事前に助成金の対象となることを保証するものではありません。助成金支給の可否は、あくまでも、「事業主」「労働者」「研修内容や実施方法、研修の種別、対象経費」「手続き」「適切な労務管理」等、様々な要件の確認を実施したうえで決定される点にご留意くださいますようお願い申し上げます。
*1 一年度:支給申請日を基準として、4月1日から翌年3月31日までのこと。
*2 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2,500万円に達していない場合でも、300万円が限度となります。
1.人材育成支援コース
2.人への投資促進コース
3.教育訓練休暇等付与コース
4.事業展開等リスキリング支援コース
5.建設労働者認定訓練コース
6.建設労働者技能実習コース
7.障害者職業能力開発コース
プロシアビジネストレーニングで助成金の訓練要件を満たすコース
プロシアビジネストレーニングの研修で関連する助成コースは「1.人材育成支援コース」「2.人への投資促進コース」「4.事業展開等リスキリング支援コース」になります。
<ご注意>
以下の各コースで助成金を受けられるかどうかにつきましては、貴社の業種や受講される対象者の業務内容等様々な条件により判断されますますので、詳細につきましては管轄の労働局にお問合せのうえ、各窓口にて直接ご確認くださいますようお願い申し上げます。
1.人材育成支援コース|人材育成訓練(10時間以上)
2.人への投資促進コース|デジタル/成長分野:高度デジタル人材訓練(10時間以上)
3.人への投資促進コース|自発的能力開発: 自発的職業能力開発訓練(20時間以上)
4.事業展開等リスキリング支援コース(10時間以上)
人材開発支援助成金の対象となる訓練形態
人材開発支援助成金では、「OFF-JT」のみ、または「OFF-JT」と「OJT」の組み合わせによる訓練が対象となります。
OFF-JT
企業の事業活動と区別して行われる訓練
OJT
適格な指導者(申請事業所から賃金・報酬を受けていて、出退勤時刻の管理対象とされている者)のもとで、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練
雇用型訓練(実習併用職業訓練)
雇用した従業員を対象とした、OJTとOFF-JTとを効果的に組み合わせた実践的訓練
※実践型人材養成システム実施計画の提出を経て、厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練が「認定実習併用職業訓練」となります。
OFF-JT訓練の種別について
OFF-JT訓練には、「事業内訓練」と「事業外訓練」の2種類があります。
※ 雇用型訓練のOFF-JTは事業外訓練に限ります(事業内訓練の認定職業訓練を除く)。
事業内訓練
以下の(1)(2)のいずれかの訓練であること。
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自社で企画・主催・運営する訓練計画により、講師要件を満たす外部講師や部内講師によって集合形式で実施する訓練
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事業主が自ら運営する認定職業訓練
※外部講師を招聘して実施した訓練であっても、申請事業主自らが企画・主催した場合は「事業内訓練」となります。
※講師要件は、所定の「講師要件確認書」で確認が必要となります。
※自社内施設でOFF-JTを実施する場合は、通常の事業活動と区別して実施していることの確認が事前に入ります。
事業外訓練
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社外の教育訓練機関(公共の職業の力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体)が企画・主催し、受講者を公募している訓練等に申込んで受講料を支払い、参加する訓練(公に販売されていて、誰でも申込・購入して参加できるもの)
※ホームページ等に掲載し、広く一般的に応募可能なもので訓練カリキュラムが商品化されている既存のプログラム、予め受講料が決まっている、日時・実施場所の決定の主導などの関連で事業外訓練であるかが判断されます。
※eラーニングや通信制訓練の場合は、事業外訓練である必要があり、特定の事業主に対して提供することを目的として設立・訓練実施される施設は除きます。
※訓練実施者は、返還請求等に関する承諾書の提出に同意する必要があります。
<補足>
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OFF-JT を在宅・サテライトオフィス等においてeラーニング、通信制又は同時双方向型の通信訓練により実施する場合:
テレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約、就業規則等に規定していることがわかる書類の提出が必要になります。 -
eラーニング・通信制による訓練について、実施場所を変更する場合:
当初計画していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届の提出が必要となります。
人材開発支援助成金の受給対象者
●人材開発支援助成金の対象となる労働者(訓練を受講できる対象の労働者):
中小企業の事業主(※)、もしくは構成事業主などにおける雇用保険の被保険者
●人材開発支援助成金の支給対象となる事業主:
主に中小企業および大企業や事業主団体、または中小建設事業主団体
※中小企業事業主:総務省が定める日本標準産業分類に基づく「主たる事業」(総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます)ごとに、「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断し、A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
ただし、資本金等を持たない事業主(個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合等)は「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。

プロシアビジネストレーニングで事業展開等要件を満たす訓練
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新規事業開発とアントレプレナーシップ研修(オンライン/対面型)※助成金活用をご希望の方は1日半、2日間のカスタマイズコースをご要望ください。
<ご注意>
プロシアビジネストレーニングでご提供する研修に関して、厚生労働省が事前に助成金の対象となることを保証するものではありません。助成金支給の可否は、あくまでも、「事業主」「労働者」「研修内容や実施方法、研修の種別、対象経費」「手続き」「適切な労務管理」等、様々な要件の確認を実施したうえで決定される点にご留意のうえ、管轄の労働局にてご確認くださいますようお願い申し上げます。
事業展開等リスキリング支援コースの各種要件
事業展開等リスキリング支援コースの訓練要件
【本要件の前提】
事業主において、事業展開またはデジタル化・DX化・グリーン化の具体的計画があること。雇用する労働者に対して計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
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OFF-JT(企業の事業活動とは区別して実施される訓練)により実施される訓練であること
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実訓練時間が10時間以上であること
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以下の(1)または(2)のいずれかにあてはまる訓練であること
ただし、(1)の事業展開は、訓練開始日から起算して3年以内に実施予定または6か月以内に実施した訓練に限られ、また、事業展開の実施(予定)時期の申告が必要となります。
(1)事業展開にあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識やスキルの習得を目的とした訓練
(2)事業展開は行わないが、事業主において企業内(自社)のデジタル化・デジタル・トランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合に、これに関連する業務に従事させるうえで必要となる専門的な知識やスキルの習得を目的とした訓練
※eラーニングによる訓練や通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上である必要があります。
※eラーニングおよび通信制訓練の場合は、賃金助成の対象外となります。
※デジタル化・DX化・グリーン・カーボンニュートラル化については事業展開を前提とする要件はないため、具体的な実施時期は問われませんが、訓練実施のきっかけとなる内容を具体的に申告する必要があります。
デジタル化、デジタル・トランスフォーメーション(DX)化とは
ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して業務効率化を図ったり、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルなどを変革し、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
(例)
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自動車部品製造において材料の仕入れから出荷までをシステム化する
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ITツールの活用や電子契約システムの導入により、社内のペーパーレス化を図る
グリーン化・カーボンニュートラル化とは
徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。
(例)
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農薬散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した
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風力発電機や太陽光パネルを導入した
事業展開等リスキリング支援コースの助成率・助成額・支給額など
事業展開等リスキリング支援コースの助成率及や助成額、各種支給内容は下記のとおりです。
※()内は大企業の場合の助成額・率になります。
事業展開等リスキリング支援コースの受給対象者
事業展開等リスキリング支援コースにおける対象となる労働者は、下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
※対象となる事業主については、人材開発支援助成金の全コースに共通の要件等についてをご確認ください。
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助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であること
雇用保険法第4条に規定される被保険者であること
※正社員、契約社員、アルバイトも受給対象になります
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訓練実施期間中において被保険者であること
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訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載されていること
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通学制・同時双方向型通信の場合
訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
※雇用型訓練の場合は、OFF-JTは実訓練時間数の8割以上、OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数の8割以上であること
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eラーニング・通信制/定額制の場合
・訓練等の受講を修了していること(eラーニング訓練・通信制訓練等)
・定額制サービスの訓練(職務関連/専門的知識・魏の習得訓練)を修了した者で、その修了の訓練合計時間数が1時間以上の者(定額制サービスの訓練)
事業展開等リスキリング支援コースの対象とならない訓練
OFF-JT訓練には、対象とならい実施目的・内容と実施方法の観点があり、受講案内や訓練カリキュラム、教科書等によって対象外か否かが総合的に判断されます。
※人材開発支援助成金の全コースに共通の要件等についてはこちらをご確認ください。
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業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの
※育児休業中の者に対する訓練は例外 -
通信制訓練の場合:
教材の送付のみで、添削指導、質疑応答が行われないもの -
eラーニング・通信制訓練/定額制サービス訓練の場合:
広く国民の職業に必要な知識及びスキルの習得を目的としたものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的としたもの -
定額制サービス訓練の場合:
・定額制サービス利用者が専ら自ら雇用する被保険者以外の者を対象としているもの
・定額制サービスに含まれる訓練内容がもっぱら支給対象外訓練のもの -
専らビデオのみを視聴して行う講座:
※eラーニング訓練・通信制訓練/定額制訓練の場合は除きます -
海外や洋上で実施する研修やセミナー等
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生産ラインまたは就業の場で行われるもの(事務所、関連企業(取引先含む)の勤務先等)
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通常の生産活動ではできないもの(現場実習、営業動向トレーニング等)
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訓練指導員免許保持者、または専門的知識・スキルを有している講師によって行われないもの
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訓練の実施にあたって適切な方法でないもの
例:「あらかじめ定められた計画通りに実施されない訓練(変更届未提出)」等

各種共通要件等
人材開発支援助成金の各共通要件や申請方法、お問合せ先等についてご案内いたします。
人材開発支援助成金の条件(各助成の事業主側の共通要件)について
以下は各助成の主な共通要件となりますが、助成金を活用できる事業主や支給対象訓練についてはさまざまな要件や、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。また、助成金の要件は年度ごとに変わりますので、厚生労働省webサイトにて最新情報および詳細をご確認いただくとともに、管轄の労働局までお問合せくださいますようお願い申し上げます。
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雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
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「事業内職業能力開発計画」を策定し、周知していること
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「職業能力開発推進者」(*1)を選任していること
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年間職業能力開発計画の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業主都合により離職・解雇させていないこと(*2)
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従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、当該従業員に対して適正に賃金を支払っていること
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支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など -
助成金の支給/不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備し、5年間保存していること
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申請期間内に申請を行うこと
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雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画のいずれかで定めていること(*3)
*1 職業能力開発推進者とは、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンで、具体的には、事業内職業能力開発計画の作成・実施や、職業能力開発に関する労働者への相談・指導 などを行います。
*2 6か月以内の事業主都合の離散・解雇条件は、事業展開等リスキリング支援コースは対象外となります。
*3 9.の条件については、特定訓練コースおよび一般コースのみに適用される条件で、人への投資促進コース、および事業展開等リスキリング支援コースは対象外となります。
※各助成メニューの詳細パンフレット内(共通事項の項目)にも、事業主側の助成共通要件などが記載されています。
人材開発支援助成金の申請方法
01
職業能力開発推進者の選任
02
事業内計画の作成
03
都道府県労働局への計画提出
04
訓練実施
05
都道府県労働局への支給申請
各労働局のお問い合わせ先
お問い合わせ
助成金に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
内容を確認のうえ、2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。
※フォーム送信後の自動送信メールはございません。